ブックタイトル2019 JAなめがたしおさいの現況

ページ
84/118

このページは 2019 JAなめがたしおさいの現況 の電子ブックに掲載されている84ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

2019 JAなめがたしおさいの現況

JAなめがたしおさいREPORT金融再生法に基づく開示債権及びリスク管理債権については、一般金融機関が行っている方法に合わせて自己査定による債務者区分を基準に債権区分を行っています。自己査定区分、金融再生法に基づく開示債権及びリスク管理債権の関係は以下のとおりです。<自己査定債務者区分><金融再生法債権区分><リスク管理債権>対象債権貸出金信用事業総与信その他の債権破綻先実質破綻先破綻懸念先信用事業以外の与信貸出金信用事業総与信その他の債権破産更生債権及びこれらに準ずる債権危険債権信用事業以外の与信信用事業総与信貸出金破綻先債権延滞債権その他の債権信用事業以外の与信要注意先要管理先その他の要注意先要管理債権正常債権3ヵ月以上延滞債権貸出条件緩和債権正常先●破綻先法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者●実質破綻先法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないもの深刻な経営難の状況にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者●破綻懸念先現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者●要管理先要注意先の債務者のうち当該債務者の債権の全部または一部が次に掲げる要管理債権である債務者13ヵ月以上延滞債権元金または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3ヵ月以上延滞している貸出債権2貸出条件緩和債権経済的困難に陥った債務者の再建または支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件等の改定等を行った貸出債権●破産更生債権及びこれらに準ずる債権法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権●危険債権経営破綻の状況にはないが財政状況の悪化等により元本および利息の回収ができない可能性の高い債権●要管理債権3ヵ月以上延滞貸出債権および貸出条件緩和貸出債権●正常債権債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記以外のものに区分される債権●破綻先債権元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金●延滞債権未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸出金●3ヵ月以上延滞債権元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している貸出金(破綻先債権及び延滞債権を除く)●貸出条件緩和債権債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金(破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権を除く)●その他の要注意先要管理先以外の要注意先に属する債務者●正常先業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいう。79